家族の加入について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
家族を加入させるとき
必要書類 |
被扶養者異動届 被扶養者異動届 (東亞合成用)被扶養者異動届 (東亞合成用)被扶養者異動届 (アロン化成用)被扶養者異動届 (アロン化成用)被扶養者異動届 |
---|---|
生計依存関係調書 生計依存関係調書 |
|
「被扶養者異動届」に添付する書類一覧 | |
(国民年金) 20歳以上~60歳未満の配偶者を扶養申請する場合は下記書類一緒に提出してください。 第3号被保険者関係届 第3号被保険者関係届 |
|
提出期限 | 事由発生から5日以内 |
対象者 | 結婚・出産等により加入させる家族が増えた被保険者 |
お問い合わせ先 | 健康保険組合・各事業所担当窓口 |
備考 | 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。 ※当健康保険組合内で転籍を行う被保険者に、健康保険組合の扶養家族がいる場合は「被扶養者届(台帳)」を提出してください。 被扶養者届(台帳) 被扶養者届(台帳) |
日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について
必要書類 | 健康保険被扶養者国内居住例外(該当・非該当)届 健康保険被扶養者国内居住例外(該当・非該当)届 健康保険被扶養者国内居住例外(該当・非該当)届 |
---|
例外該当事由 | 証明書類 | |
---|---|---|
① | 外国において留学をする学生 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
② | 外国に赴任する被保険者に同行する者 | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
③ | 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 | 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
④ | 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
⑤ | ①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 | 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。 |
※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。
帰国したとき
必要書類 | 健康保険被扶養者国内居住例外(該当・非該当)届 健康保険被扶養者国内居住例外(該当・非該当)届 健康保険被扶養者国内居住例外(該当・非該当)届 |
---|---|
【添付書類】
|
家族が加入からはずれるとき
必要書類 |
被扶養者異動届 被扶養者異動届 |
---|---|
【添付書類】
|
|
提出期限 | 事由発生から5日以内 |
対象者 |
【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
|
お問い合わせ先 | 健康保険組合・各事業所担当窓口 |
備考 |
認定要件に該当しなくなる主なケース(削除日)と添付書類
認定要件に該当しなくなる主なケース | 削除日 | |
---|---|---|
① | 被扶養者が就職し、就職先の健康保険に加入 | 基本的に「就職先の健康保険の資格取得日」が削除日 |
② | 被扶養者の収入が認定基準額を超えた場合(パート・アルバイトなど) | 収入が「基準額を超えた日」または「基準額を超える見込みとなった日」が削除日 |
③ | 被扶養者が死亡した場合 | 「死亡日の翌日」が削除日 |
④ | 離婚した場合 | 「離婚日」が削除日 |
⑤ | 被扶養者が結婚し、生計維持関係がなくなった場合 | 基本的には「入籍日」が削除日 入籍日よりも前に別居し、送金等別居での要件を満たさなくなった場合は「別居した日」となります。 |
⑥ | 75歳になり後期高齢者医療制度の被保険者になった場合 | 「後期高齢者医療制度の被保険者になった日」が削除日 通常は「75歳の誕生日」となりますが、65歳から74歳で一定の障害があると広域連合の障害認定を受けた場合は「障害認定を受けた日」が削除日となります。 |
⑦ | 退職後の雇用保険の失業給付受給の場合 | 「失業給付の受給開始日」が削除日 受給期間が3カ月であっても年間ベースで確認します。退職後の雇用保険の失業給付など日額を単位として支給されるケースも、年間の予定収入で確認します。日額3,612円以上が削除となります。(60歳以上は日額5,000円以上) |
⑧ | 健康保険の傷病手当金や出産手当金の受給 | 「支給開始日」が削除日 ⑦の雇用保険の基本手当と同様、日額3,612円を基準とします。 |
⑨ | 同居が扶養認定の必須要件の被扶養者が別居になった場合 | 基本的に「別居した日」が削除日 |
その他扶養から外れる場合 | 原則、事象発生日が削除日となります。 |
削除日の確認できる書類
認定要件に該当しなくなる主なケース | 書類 | |
---|---|---|
① | 就職(別の健康保険に加入) | 別の健康保険への加入日がわかるもの(資格情報のお知らせ等) |
② | 収入増加 | 収入増加が確認できる書類(給与明細の写し等) |
③④⑤ | 死亡、離婚、結婚など | 該当日がわかる書類の写し |
⑥ | 後期高齢医療 | 後期高齢医療制度への加入日がわかるもの |
⑦ | 失業給付受給 | 受給開始日がわかるもの「雇用保険受給資格者証の写し」 |
⑧ | 傷病手当金・出産手当金受給 | 受給開始日がわかるもの「給付金支払通知書の写し」 |
その他 | 基準を満たさなくなった日「内容が確認できるもの」 |
- ※必要により上記以外の添付書類の提出を求めることがあります。