医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

マイナ保険証利用の場合は、限度額情報が同意不要で提供され、限度額適用認定証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。

必要書類 限度額適用認定証交付申請書
限度額適用認定証交付申請書
  • ※限度額適用認定証の有効期限は、申請書を受付した日の属する月の1日(資格を取得した月の場合は資格取得日)から最長で半年の範囲となります。
  • ※申請書を受付した月より前の月の限度額適用認定証の交付はできません。
(住民税非課税世帯)
限度額適用・標準負担額減額認定申出書
限度額適用・標準負担額減額認定申出書
【添付書類】
  • 被保険者の市町村民税非課税証明書
    ※「非課税証明書」は、受診する月によって以下の年度の非課税証明書が必要となります。
    4月から7月診療分・・・前年度の非課税証明書
    8月から翌年3月診療分・・・当年度の非課税証明書
    申請書の証明欄に市町村の証明を受けた場合には添付の必要はありませんが、証明年度にご注意ください。
  • 入院が90日を超えるときのみ入院期間を証明する書類(領収書など)
    申請をおこなった月以前の1年間で90日を超えて入院されていることです。
    ただし、市町村民税が課せられていない期間の入院期間に限ります。
【留意事項】
  • ※減額認定証の有効期限は申請月の初日(健康保険加入月に申請された場合は資格取得日)から初めて到来する7月31日までとなります。7月31日を超えて入院される場合には、更新申請手続きをしてください。
    (なお、申請の際には旧減額認定証を添付してください。)
対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである被保険者・被扶養者で、以下に該当する場合
  • オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合
  • マイナ保険証を利用しない場合
  • マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で「現役並みⅡ」「現役並みⅠ」に該当する場合
  • 低所得に該当する場合(限度額適用・標準負担額減額認定証)
お問い合わせ先 健康保険組合・各事業所担当窓口
備考 入院・外来のどちらでも利用できます。

医療と介護の自己負担が高額になったとき

必要書類 高額介護合算療養費支給申請書
高額介護合算療養費支給申請書

【添付書類】

  • 介護保険の自己負担額証明書
提出期限 すみやかに
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
お問い合わせ先 健康保険組合・各事業所担当窓口
備考 1年間:前年8月1日~7月31日で計算

70歳以上の方の年間外来医療費が高額になったとき(外来年間合算)

必要書類
  • 高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
提出期限 すみやかに
対象者

70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が144,000円を超えた方

  • ※基準日(7月31日、被保険者死亡の場合は死亡日の前日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。
  • ※「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。
お問い合わせ先 健康保険組合・各事業所担当窓口
備考

申請は基準日時点で加入している健康保険に行います。
過去1年間に他の健康保険へ加入していた期間がある場合、以前加入していた健康保険から自己負担額証明書の交付を受け、申請時に添付してください。

参考リンク

高額医療費の費用貸付を受けるとき

高額療養費の支給を受けることが見込まれる者に対し、高額療養費の支給を受けるまでの間(受診月から3ヵ月後)、療養に要する費用を貸し付けることにより被保険者およびその被扶養者の福祉の向上に寄与することを目的としています。

必要書類 申込み
高額医療費資金貸付申込書
高額医療費資金貸付申込書
資金振込後
高額医療費資金借用証書
高額医療費資金借用証書
対象者 被保険者でかつ高額療養費(本人、家族等)を受ける見込みがあり、その高額療養費の支給対象となる月分の費用を病院に支払った方が対象になります。
貸付額 高額療養費支給見込み額の8/10(利息なし)
返済 当該月分の高額療養費から貸付額を差引いて精算します。
お問い合わせ先 健康保険組合・各事業所担当窓口
備考