医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

POINT
  • マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、限度額情報が同意不要で提供されますので、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
    限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

高額療養費(被扶養者の場合は「家族高額療養費」)

支給される額

自己負担 3割
自己負担限度額 自己負担限度額を超えた額は
高額療養費として支給

自己負担限度額

区分 自己負担限度額
標準報酬月額
83万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
53万~79万円 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
28万~50万円 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
26万円以下 57,600円
  • ※入院時の食事代や居住費・差額ベッド代は、高額療養費の対象となる費用には含まれません。
  • ※70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額はこちらをご参照ください。
  • ※低所得者の方の自己負担限度額はこちらをご参照ください。なお、「区分ア」「区分イ」に該当する場合は、市町村民税が非課税等であっても「区分ア」「区分イ」の該当となります。

窓口で支払う医療費の自己負担額が高額になったときは負担を軽くするために一定額(自己負担限度額)を超えた額があとで当健康保険組合から支給されます。これを「高額療養費」(被扶養者の場合は「家族高額療養費」)といいます。

高額療養費の算定は月の1日から末日までの1ヵ月にかかった医療費が対象となります。そのほか、1人ごと、各病院ごと(外来・入院別、医科・歯科別等)に行われます。

病院窓口での支払いを自己負担限度額までにしたいとき

マイナ保険証利用の場合は、限度額情報が同意不要で提供されますので、病院からの医療費請求額を自己負担限度額までの金額(月単位)にとどめることができ、医療費の窓口負担を抑えることができます。
(入院のほか、外来診療についても利用可能)

詳しくはこちらをご参照ください。

参考リンク

なお、以下の場合は、限度額適用認定証が必要となりますので、事前に交付申請を行ってください。

  • オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合
  • マイナ保険証を利用しない場合
  • マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で「現役並みⅡ」「現役並みⅠ」に該当する場合
  • 低所得に該当する場合(限度額適用・標準負担額減額認定証)
参考リンク

高額療養費の計算方法

【計算例】1ヵ月の医療費の自己負担が300,000円かかった場合(本人:標準報酬月額が28万~50万円の場合)

医療費総額 1,000,000円
自己負担 3割
300,000円
保険給付 7割
700,000円

自己負担限度額を超えた額は高額療養費として支給

自己負担限度額
80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%
87,430円
高額療養費
212,570円

当健康保険組合はさらに付加給付を支給

最終的な自己負担
20,030円
付加給付※1
67,400円※2
  • ※1:一部負担還元金、合算高額療養付加金、訪問看護療養費付加金
  • ※2:100円未満の端数は切り捨て。

自己負担がさらに軽減される場合

世帯単位で自己負担額を合算できます(合算高額療養費)

1ヵ月1件ごとの自己負担額が限度額に満たない場合でも、同一月・同一世帯内で21,000円以上の自己負担が複数ある場合はその額を合計することができます。
合計額が自己負担限度額を超えた場合、超えた額が「合算高額療養費」として当健康保険組合から支給されます。

当健康保険組合の付加給付

合算高額療養付加金

当健康保険組合の場合、合算高額療養費が支給される場合に、対象となった自己負担の合計額から20,000円を差し引いた額を、後日、当健康保険組合から支給いたします。これを「合算高額療養付加金」といいます。支払いは、病院から健康保険組合に送られてくる「レセプト(診療報酬明細書)」をもとに計算し、自動的に行いますが、支払いの時期はおおよそ診療月の3ヵ月後になります。

  • ※合算高額療養費として支給された額、および入院時の食事代や居住費・差額ベッド代等は自己負担額から除く。
  • ※算出額が100円未満の場合は不支給。100円未満の端数は切り捨て。
  • ※具体的な計算例は「高額療養費の計算方法」をご参照ください。

多数該当の場合、自己負担限度額が引き下げされます。

1年(直近12ヵ月)の間、同一世帯で3ヵ月以上高額療養費に該当した場合には、4ヵ月目からは自己負担限度額が下表の金額に引き下げされます。

区分 自己負担限度額
標準報酬月額
83万円以上 140,100円
53万~79万円 93,000円
28万~50万円 44,400円
26万円以下 44,400円
  • ※70歳以上75歳未満の方はこちらをご参照ください
  • ※低所得者の方はこちらをご参照ください。

特定疾病の治療を受けているとき

「血友病」、「抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群」、「人工透析を必要とする慢性腎臓疾患」の長期患者は、特定疾病の認定を受けると、医療機関への支払いが1ヵ月10,000円で済みます。
ただし、人工透析を必要とする患者が70歳未満で標準報酬月額53万円以上に該当する場合は、自己負担が1ヵ月20,000円になります。
該当する方は当健康保険組合に「特定疾病療養受療証」の交付申請を行ってください。

特定疾病療養受療証の申請手続き

申請書 特定疾病療養受療証交付申請書
特定疾病療養受療証交付申請書
  • 申請書の医師の意見書欄に医師の証明を受けてください。
  • 月末までの健康保険組合受付分が当月適用となりますので申請書は速やかに提出してください。
  • 退職後、任意継続保険に加入する場合は、改めて「特定疾病療養受療証」の交付申請手続きが必要となります。
  • ※自己負担分については、公費により医療助成の対象となる場合がありますので、詳細は市区町村にご確認ください。

特定疾病に係る高額療養費支給申請手続き

調剤薬局での負担額がある場合は、医療機関の外来診療分の負担額と合算して10,000円(人工腎臓を実施している慢性腎不全の上位所得者は20,000円)を超えた分が高額療養費の対象となります。(月単位での申請)

申請書 世帯合算高額療養費支給申請書
世帯合算高額療養費支給申請書
  • ※添付書類として、医療機関と調剤薬局での領収書(写)を付けてください。

特定疾病の高額療養費支給について

【ケース1】同一月に複数の医療機関等で特定疾病療養受療証を提示した場合
(70歳未満・一般所得にあてはまる方)

3月10日 特定疾病療養受療証交付
3月15日 A病院で特定疾病に係る外来診療
〈総医療費 200,000円、自己負担額 10,000円
3月16日 A病院で処方された薬をB薬局で購入
〈総医療費 30,000円、自己負担額 9,000円
  • ※この場合、保険者に高額療養費の申請を行うことにより高額療養費の支給を受けることができます。
支給額: (10,000円) ( A病院外来 ) + (9,000円) ( B薬局 ) -10,000(自己負担限度額)=9,000円(給付額)

【ケース2】同一月に入院・外来ともに特定疾病療養受療証を提示した場合
(70歳未満・一般所得にあてはまる方)

3月10日 特定疾病療養受療証交付
3月13日 A病院で特定疾病に係る入院診療
〈総医療費 300,000円、自己負担額 10,000円〉
3月20日 A病院で特定疾病に係る外来診療
〈総医療費 200,000円、自己負担額 10,000円
3月21日 A病院で処方された薬をB薬局で購入
〈総医療費 30,000円、自己負担額 9,000円
  • ※この場合、保険者に高額療養費の申請を行うことにより高額療養費の支給を受けることができます。
    但し、医療機関ごとに入院・通院別で自己負担限度額が10,000円のため、入院分については高額療養費の合算対象外です。
支給額: (10,000円) ( A病院外来 ) + (9,000円) ( B薬局 ) -10,000(自己負担限度額)=9,000円(給付額)

【ケース3】同一月に特定疾病該当者が医科・歯科両方を受診した場合
(70歳未満・一般所得にあてはまる方)

3月10日 特定疾病療養受療証交付
3月15日 A病院で特定疾病に係る外来診療
〈総医療費 200,000円、自己負担額 10,000円
3月16日 A病院で処方された薬をB薬局で購入
〈総医療費 30,000円、自己負担額 9,000円
3月25日 C歯科医院での外来診療(虫歯治療)
〈総医療費 10,000円、自己負担額 3,000円〉
  • ※この場合、C歯科医院での治療は特定疾病に関する治療ではないため、特定疾病に係る高額療養費の支給対象外となります。
支給額: (10,000円) ( A病院外来 ) + (9,000円) ( B薬局 ) -10,000(自己負担限度額)=9,000円(給付額)

医療と介護の自己負担が高額になったとき

同一世帯内で医療と介護ともに自己負担がある場合で、1年間(前年8月1日~7月31日)の世帯内の自己負担額の合計が下記の限度額を超える場合、超えた額が、健康保険からは「高額介護合算療養費」として、介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」としてそれぞれ支給されます。

  • ※限度額を超えた額が500円以下の場合は支給されません。
  • ※70歳未満は、医療の自己負担が1ヵ月1件21,000円以上の場合が対象となります。
  • ※健康保険または介護保険のいずれかの自己負担額がない場合は支給されません。

自己負担限度額

区分 70歳未満がいる世帯 70歳以上75歳未満
がいる世帯
標準報酬月額83万円以上 2,120,000円
標準報酬月額53万~79万円 1,410,000円
標準報酬月額28万~50万円 670,000円
標準報酬月額26万円以下 600,000円 560,000円
  • ※低所得者の方はこちらをご参照ください。

高額療養費と付加金は、自動的に被保険者の給与振込口座へ振り込まれます

支給時期は、おおよそ診療月から3ヵ月後となります。
該当者の方には、KOSMO Web(健保組合Webサービス)より、ご登録のメールアドレスにメールが届きますので、支給内容を記載した「支給決定通知書」をご確認ください。
※任意継続の方は入会時に登録した口座へ振り込まれます。

こんなことにご注意ください

健康保険の給付を受ける権利は2年で時効となります。