死亡したとき

被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。

本人が亡くなったとき

必要書類 埋葬料(費)請求書
埋葬料(費)請求書
健康保険給付金遺族支給申請書
健康保険給付金遺族支給申請書
権利承継届
権利承継届

【添付書類】
死亡したことを証明する書類
(死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)

  • 事業主の証明を得ないで請求するときは、市区町村発行の「埋葬許可証」、「死亡診断書」、「死体検案書」、「火葬許可証」などの写し、または亡くなった方の「戸籍(除籍)謄(抄)本」、「住民票(マイナンバーの記載がないもの)」のいずれか。
    (事業主の証明があれば添付書類を省略することができます。)
  • 当健康保険組合の被扶養者以外で、被保険者により生計を維持していた家族の方が申請する場合は、上記の市区町村発行の「埋葬許可証」、「死亡診断書」、「死体検案書」、「火葬許可証」などの写しのほかに、生計維持を確認できる書類として亡くなった方の「戸籍(除籍)謄本」、「住民票(マイナンバーの記載がないもの)」等、亡くなられた方と申請者が記載されているもの。
  • 故人(被保険者)により生計を支えられていた者で、被扶養者以外が申請する場合には住民票。
提出期限 すみやかに
支給対象 いずれかに該当する場合、支給いたします。
  • ①被保険者である期間中に死亡
  • ②被保険者の資格喪失日後から3ヵ月以内の死亡
  • ③被保険者の資格喪失後に出産手当金、傷病手当金の受給期間中の死亡
  • ④③の給付を受けなくなった3ヵ月以内の死亡
対象者
  • 扶養されていた遺族(埋葬料)
  • 家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った方(埋葬費)
お問い合わせ先 健康保険組合・各事業所担当窓口
備考 埋葬費の請求の場合は、死亡証明のほかに埋葬にかかった費用の領収書を添付してください。

家族がいない被保険者が死亡した場合

被保険者または被保険者であった者の死亡当日、その者により生計を維持していた者で埋葬を行う者がない場合に、実際に埋葬を行った者に対し、支給されます。
支給額は埋葬料支給額(50,000円)の範囲内で、実際にその埋葬に要した費用相当額になります。

添付書類
  • 「埋葬許可証」、「死亡診断書」、「死体検案書」、「火葬許可証」などの写し
    または、亡くなった方の「戸籍(除籍)謄(抄)本」「住民票(マイナンバーの記載がないもの)」のいずれか。
  • 埋葬に係った費用の領収書
    ※領収書の宛名は、支払った方のフルネームが記載されているもの。
    「埋葬料支給請求書」の請求者は、埋葬費を支払った方になります。

家族が亡くなったとき

必要書類 埋葬料(費)請求書
埋葬料(費)請求書

【添付書類】

  • 死亡したことを証明する書類
    (死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
提出期限 すみやかに
対象者 被扶養者が亡くなった方
お問い合わせ先 健康保険組合・各事業所担当窓口
備考

そのほか亡くなられた方を被扶養者からはずす手続きが必要となります。こちらをご参照ください。

参考リンク