医療費のお知らせ

当健康保険組合では、自分がいくら医療費を支払ったか、実際の医療費はいくらだったのかを確認できるよう「医療費のお知らせ」を作成しています。

「医療費のお知らせ」および「支給決定通知」KOSMO Webサービスについて

POINT
  • 「医療費のお知らせ」や、領収書・明細書で、実際にかかった医療費をご確認ください。

病気やけがの治療を受けたときにかかる医療費は、診療報酬という国が定めた基準に基づいて、全国どの病院でも一律に決まります。皆さまが病院の窓口で支払う金額は、健康保険を使うと自己負担分のみで済むため、実際にかかる医療費がいくらだったのか、意識しにくいしくみとなっています。

当健康保険組合では、専用サイトにアクセスしていただくことで、皆さまが支払った医療費や健康保険組合が負担した給付金等がいつでも閲覧できます。

参考リンク
  • KOSMO Web
    ※初回のみ登録が必要です。

初めてログインする場合

当健康保険組合に加入された際に送付した「資格情報のお知らせ」をご用意ください。こちらに仮ユーザIDと仮パスワードが記載されています。
下記の「初回ログインマニュアル」を参考にKOSMO Webにアクセスして初期登録を行ってください。
初回ログインマニュアル

ログイン画面にアクセス

こちらから、ログイン画面を開いていただき、「仮ユーザID」と「仮パスワード」を入力してください。

個人情報入力画面

メールアドレスを登録してください。

  • IDは8桁~13桁・パスワードは8桁以上、英大小文字・数字・記号を含む形式で設定してください。
  • ロックがかかった場合は、健康保険組合までご連絡ください。
  • 迷惑メール対策の設定をされている場合は「@kosomo-web.jp」から受信できるようあらかじめ受信設定をしてください。
  • メールアドレスを設定しないと登録が完了できません。
    メールアドレスを、お持ちでない方は健康保険組合までご連絡ください。

パスワードを忘れた方

トップページのKOSMO Web 利用方法から「ご利用者向け操作マニュアル」 手順「2-【3】パスワードを忘れた場合(P13~P16)」を確認し、変更をお願い します。

ご利用者向け操作マニュアル

ユーザIDを忘れた方

トップページのKOSMO Web利用方法から「ご利用者向け操作マニュアル」手順「2-【4】ユーザIDを忘れた場合(P17~P19)」を確認し、変更をお願いします。

ご利用者向け操作マニュアル

「仮ユーザID」と「仮パスワード」が不明な方

被保険者本人から下記の「お問い合わせ」から健康保険組合までメールでお問い合わせください。
個人のメールアドレスをお持ちでない方は『「Web・モバイルサービス」ユーザIDとパスワード再交付申請書』を健康保険組合、または事業所担当窓口までご提出ください。健康保険組合にて受付後、IDをご連絡いたします。
Web・モバイルサービス ユーザIDとパスワード再交付申請書
Web・モバイルサービス ユーザIDとパスワード再交付申請書

Webサービスの利用を停止中の方で、利用を再開する方

『Web・モバイルサービス閲覧停止解除申出書』を健康保険組合または事業所担当窓口までご提出ください。
Web・モバイルサービス閲覧停止解除申出書
Web・モバイルサービス閲覧停止解除申出書

医療費情報について

  • 医療費情報では、被保険者・被扶養者の方が健康保険を使用して受診された医療費の内訳を掲載しています。
  • 医療費情報は、診療月の約3ヵ月後から最長2年間まで閲覧できます。

医療費情報チェックのお願い

受診した覚えのない医療機関からの請求や支払額の間違い等がありましたら、健康保険組合までご連絡ください。
ご協力いただいた皆さんにご迷惑をおかけすることはありません。
一般的には病院や薬局の事務的なミスがほとんどですが、中には組織的な不正請求の事例もあります。
医療費を絶えず監視している姿勢が、医療機関の不正や無駄な医療費の防止に役立ちます。

「減額査定」のお知らせについて

審査支払機関は、レセプトの記載内容に誤りや病名に対する不適切な診療内容・投薬がないか等を審査して、誤りがあると「減額査定」を行います。健康保険組合への請求は「減額査定」後ですが、皆さまの自己負担額は多く支払ったままです。
減額が一定の基準(厚生労働省が示す基準『窓口での自己負担額に対し10,000円以上の減額が判明したとき』)を超えた場合、この通知を作成しています。

「【減額査定】された医療費のお知らせ」通知があったとき

皆さまが、医療機関等へ医療費の返還の申出をする足がかりにしていただくためにお知らせしているものです。
この通知を医療機関等へ持参してご相談されると、過払い相当額が返還される可能性があります。

  • ※皆さまと医療機関との相談に、当健康保険組合が間に入ることはできません。
  • ※診療内容によっては返還されない場合もあります。また、支払いの意思がある医療機関であっても、審査支払機関に対して再審査の申出、または訴訟が提起される場合には、直ちに返還されないことがあります。

「年間医療費のお知らせ」について

平成29年度税制改正に伴い、医療費控除の申請手続きにおいて、医療保険者(健康保険組合) が交付する医療費通知が、確定申告書の医療費控除の明細書として活用できるようになりました。

「年間医療費のお知らせ」発行について

  • 通知対象月 1月診療分~11月診療分
  • 発送時期 翌年2月中旬

注意

「年間医療費のお知らせ」は再発行はできませんので大切に保管してください。

  • ※KOSMO Webからも閲覧できます。

当該年度の12月初旬(「年間医療費のお知らせ」作成時点)で、退職されている方には送られませんのでご注意ください。
確定申告等で必要な場合は退職後、「年間医療費通知交付申請書」に必要書類を添付の上、健康保険組合へお送りください。翌年の2月中旬より順次発送させていただきます。

年間医療費通知交付申出書
年間医療費通知交付申出書

「年間医療費のお知らせ」の取扱いについて

当健康保険組合においては、「医療費のお知らせ」を世帯ごとにまとめて被保険者宛にKOSMO Web(健保組合Webサービス)で公開もしくは紙媒体で送付することとしています。被保険者または被扶養者から特段の申し出がない場合は、「同意(黙示)」をいただいたものとして世帯ごとにまとめて通知させていただきますので、ご了承ください。なお、同意されない方、ご相談を希望される方につきましては、健康保険組合までお申し出ください。