公的な医療費助成を受けているとき

公的な医療費助成を受けているとき

健康保険組合では、医療費の自己負担額が一定額を超えた方に対して、健保給付金を支給しています。市区町村においても乳幼児・学童や特定の病気をお持ちの方等を対象に、自己負担額が無料または減額となる医療費助成制度を実施している場合があります。

医療費助成を受けている方が、健康保険組合と市区町村から重複して給付を受けた場合は、後日、その健保給付金の返還をお願いすることになります。

適正な医療費の給付を行うため、公的な医療費助成を受けている方は、「医療費助成制度該当者届」を健康保険組合に提出してください。

必要書類 医療費助成制度該当届(新規・変更・終了)
医療費助成制度該当届
医療費助成制度該当届

【添付書類】

  • 市区町村発行の「医療証」、「受給者証」の表と裏の写し
対象者 公的な医療費助成に該当する被保険者・被扶養者

主な医療費助成制度

  • 乳幼児(子ども)医療費助成
  • 特定疾患医療費助成
  • 小児慢性疾患医療費助成
  • 心身障害者医療費助成
  • ひとり親家庭等医療費助成
  • 自立支援医療費助成
  • その他 (自己負担が無料または減額されている方は届出ください。)

こんなことにご注意ください

  • 医療費助成を受けられていない方は届出不要です。
  • 1世帯で該当者が複数人いる場合は、各該当者分の届出を提出してください。
  • 該当者が海外に居住している場合は、帰国時に提出してください。
  • ※届出している助成内容に変更があった場合は、必ず健康保険組合までご連絡をお願いいたします。
  • ※医療費助成制度該当者の方で届出のない場合は、一旦支給した健保給付金について、後日、返還していただくことがありますので、予めご了承ください。
(届出のない場合に発生する事例)
  • 病院窓口で支払わなかったにもかかわらず、健康保険組合から給付金が支給された。
  • 病院窓口で支払った額より多くの給付金が健康保険組合から支給された。
  • 一旦病院窓口で医療費を支払い、後日市町村等から返金されたにも関わらず、健康保険組合から給付金が支給された。
  • ※医療費助成期間終了・所得制限・転居等により、医療費助成を受けられなくなった場合も必ずご連絡をお願いいたします。健保給付金の支給が受けられません。