介護保険制度の適用除外となるとき

介護保険は介護サービスを提供する公的な社会保険制度で、市区町村が運営しています。 健康保険組合は40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。

介護保険制度の適用除外となるとき

40歳以上65歳未満の方でも、以下の適用除外事例に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。保険料の徴収に影響しますので、該当者は健康保険組合に届け出てください。

必要書類 介護保険適用除外 該当(出国、入所)・非該当(帰国、退所)届
介護保険適用除外 該当(出国、入所)・非該当(帰国、退所)届
提出期限 ただちに
対象者
  1. 国外居住者(日本国内に住所を有しない方)
  2. 適用除外施設に入所している方
  3. 在留期間3ヵ月以下の外国人
お問い合わせ先 健康保険組合・各事業所担当窓口
備考 適用除外事例に該当しなくなり介護保険の被保険者となる場合も、健康保険組合へ届け出てください。

該当

該当事由 確認書類
国外居住者
(日本国内に住所を有しない方)
確認書類の提出は不要となりました
適用除外施設入所者 入所・入院証明書の写し
在留期間が3ヵ月以下の外国人 旅券その他在留資格を証する書類および雇用契約期間を証する書類の写し(雇用契約書等)

非該当

非該当事由 確認書類
国内帰国者
(日本国内に住所を有する方)
確認書類の提出は不要となりました
適用除外施設退所者 退所・退院証明書の写し
在留期間が3ヵ月超過した外国人 住民票