自然災害で被災したとき
厚生労働省からの通知に基づき、台風・豪雨・地震等による大規模な災害で災害救助法の指定を受けた地域に在住する方を対象に、医療機関で受診した際に窓口で支払う一部負担金(健康保険加入者本人が支払う医療費・薬剤費等)の減免を行っています。
なお、減免対象となる災害は「内閣府・防災情報のページ」の「災害救助法の適用状況」でご確認ください。
一部負担金等の減免
保険医療機関等受診時に支払う一部負担金(原則医療費の3割)が、被害状況に応じて減額または免除されます。
災害認定基準の住家の状況 | 全壊の場合 | 半壊の場合 |
---|---|---|
適用される内容 | 一部負担金等の全額を免除 | 一部負担金等の半額を免除 |
免除期間 | 災害救助法適用年月日より6ヵ月間 |
必要書類 | 一部負担金等免除申請書 |
---|---|
【添付書類】
|
|
お問い合わせ先 | 健康保険組合・各事業所担当窓口 |
保険給付費等の支払い(還付金)
一部負担金免除等適用の方が、減免または免除されなかった場合、一部負担金等還付申請書を提出してください。確認のうえ、還付いたします。
必要書類 | 一部負担金還付申請書 |
---|---|
【添付書類】
|
|
お問い合わせ先 | 健康保険組合・各事業所担当窓口 |
留意事項 |
|
その他の手続き
被保険者証の取扱い
健康保険被保険者証を紛失、消失した場合はできるだけ速やかに再交付の申請をしてください。(被災したことに伴う再交付手数料は無料です。)
必要書類 |
被保険者証再交付申請書 被保険者証再交付申請書 |
---|---|
【添付書類】
|
|
お問合せ先 | 健康保険組合・各事業所担当窓口 |
留意事項 | 備考欄に「自然災害のため」と記入してください。 |
医療機関での受診について
被災して健康保険証がない場合でも医療機関の窓口で下記の事項を申告すれば、健康保険にて受診することができます。
- 氏名
- 生年月日
- 連絡先(電話番号等)
- 所属する事業所名(東亞合成健康保険組合)
保険料納付猶予の適用
保険料の納付猶予についての詳細は健康保険組合にお問い合わせください。